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石油ガス税法施行令 第2条(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)

  1. 法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
  3. 二石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称
  4. 三当該充塡を引き続き行わないこととなつた年月日
  5. 四当該充塡を引き続き行わないこととなつた際に当該石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスの重量
  6. 五前号に掲げる課税石油ガスの移出完了までの見込期間
  7. 六申請の理由
  8. 2.税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。

この条文の基本情報

石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等とは何ですか?

定義石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等とは、石油ガス税法施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法施行令第2条(石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた場合のみなし移出の規定の不適用の承認の申請等)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法施行令第2条の条文原文は「法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充塡を引き続き行わないこととなつた日から七日以内に、次に掲げる事項を記載し…」で始まります。
  3. 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
  4. 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス税法施行令第2条の前の条は石油ガス税法施行令第1条です。
  6. 石油ガス税法施行令第2条の次の条は石油ガス税法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005
  • 本サイト収録石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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