石油ガス税法施行令 第3条(特殊な場合における納税地)
法第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場合における石油ガス税の納税地は、これらの場合に該当することとなつた時における当該石油ガスの充てん者の住所の所在地とする。
この条文の基本情報
特殊な場合における納税地とは何ですか?
定義特殊な場合における納税地とは、石油ガス税法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第3条(特殊な場合における納税地)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第3条の条文原文は「法第八条ただし書に規定する政令で定める場合は、法第六条第二項の規定に該当する場合その他法第八条本文の規定により難い場合として財務省令で定める場合とし、これらの場…」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第3条の前の条は石油ガス税法施行令第2条です。
- 石油ガス税法施行令第3条の次の条は石油ガス税法施行令第4条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/3
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