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石油ガス税法施行令 第4条(容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算)

  1. 課税石油ガスで容量により計量されているものについての法第九条第一項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「計算方法」という。)により計算した重量とする。
  2. 一当該課税石油ガスにつき、液比重、当該液比重の測定の時の温度及び次に掲げるいずれかの事項が明らかな場合で、次項の規定による承認を受けているとき1温度十五度における当該課税石油ガスの液容量及び液比重により計算する方法2
  3. 二前号の場合に該当しない場合1当該課税石油ガスの液容量一リットルにつき、重量〇・五六キログラムとして計算する方法2
  4. 2.前項第一号の計算方法により課税石油ガスの重量を計算しようとする石油ガスの充てん者は、あらかじめ、当該計算方法によろうとする石油ガスの充てん場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければならない。
  5. 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  6. 二石油ガスの充てん場の所在地及び名称
  7. 三比重計、温度計その他の測定器具の備付けの状況
  8. 四その他参考となるべき事項
  9. 3.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該石油ガスの充てん場が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、その承認をしないことができる。
  10. 一前項第三号に掲げる測定器具の不備その他これに類する事情により、第一項第一号の計算方法によることが不適当であると認められる石油ガスの充てん場
  11. 二第一項第一号の計算方法から同項第二号の計算方法に改められた石油ガスの充てん場で、その改められた日から相当の期間を経過するまでのもの
  12. 三その他財務省令で定める石油ガスの充てん場
  13. 4.第一項第一号の計算方法は、第二項の承認を受けた者が当該承認のあつたことを知つた日の属する月の翌月一日以後に当該承認に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて適用するものとする。
  14. 5.税務署長は、第二項の承認をした場合において、その承認に係る石油ガスの充てん場が第三項第一号又は第三号に該当することとなつたときは、その承認を取り消すことができる。
  15. 6.第一項第一号の計算方法によつていた石油ガスの充てん者が同項第二号の計算方法に改めようとするときは、その石油ガスの充てん場ごとに、その旨を、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。
  16. 7.第五項の規定により承認を取り消された者又は前項の届出をした者は、当該承認の取消しがあつたことを知つた日又は当該届出をした日の翌日以後に当該承認の取消し又は届出に係る石油ガスの充てん場から移出する課税石油ガスについて、第一項第二号の計算方法によらなければならない。
  17. 8.税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。第五項の規定により承認を取り消す場合も、また同様とする。

この条文の基本情報

容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算とは何ですか?

定義容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算とは、石油ガス税法施行令第4条に定められた規定で、「課税石油ガスで容量により計量されているものについての法第九条第一項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「計算方法」とい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法施行令第4条(容量により計量されている課税石油ガスの重量の計算)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法施行令第4条の条文原文は「課税石油ガスで容量により計量されているものについての法第九条第一項に規定する重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる方法(以下「計算方法」とい…」で始まります。
  3. 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
  4. 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス税法施行令第4条の前の条は石油ガス税法施行令第3条です。
  6. 石油ガス税法施行令第4条の次の条は石油ガス税法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005
  • 本サイト収録石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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