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石油ガス税法施行令 第5条(輸出免税)

  1. 法第十一条第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。
  2. 一次号に掲げる場合以外の場合1当該課税石油ガスが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該課税石油ガスが外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法2
  3. 二当該課税石油ガスを輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合1その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法2
  4. 2.前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
  5. 一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)
  6. 二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
  7. 三亡失した課税石油ガスの重量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項
  8. 3.第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第五項において同じ。)を含むものとする。

この条文の基本情報

輸出免税とは何ですか?

定義輸出免税とは、石油ガス税法施行令第5条に定められた規定で、「法第十一条第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法施行令第5条(輸出免税)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法施行令第5条の条文原文は「法第十一条第一項に規定する石油ガスの充てん者は、当該課税石油ガスにつき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならな…」で始まります。
  3. 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
  4. 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス税法施行令第5条の前の条は石油ガス税法施行令第4条です。
  6. 石油ガス税法施行令第5条の次の条は石油ガス税法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005
  • 本サイト収録石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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