石油ガス税法施行令 第6条(亡失証明書の交付手続)
- 法第十二条第四項又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
- 三亡失した課税石油ガスの重量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該課税石油ガスが法第十三条第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した課税石油ガスに関し参考となるべき事項
この条文の基本情報
亡失証明書の交付手続とは何ですか?
定義亡失証明書の交付手続とは、石油ガス税法施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第四項又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第6条(亡失証明書の交付手続)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第6条の条文原文は「法第十二条第四項又は法第十三条第六項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第6条の前の条は石油ガス税法施行令第5条です。
- 石油ガス税法施行令第6条の次の条は石油ガス税法施行令第7条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/6
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