石油ガス税法施行令 第8条(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)
- 法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一当該課税石油ガスを移出した者と当該課税石油ガスを移入した者が同一である場合1次に掲げる事項を記載した書類2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1当該課税石油ガスが法第十二条第一項に規定する用途に供する場所に移入されたこと及び当該課税石油ガスに係る同号イからハまでに掲げる事項を当該課税石油ガスを移入した者が証する書類(第九条の二第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該課税石油ガスを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類2
- 2.法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称
- 三法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該届出に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先
- 3.法第十二条第三項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をした石油ガスの充てん場の所在地及び名称
- 三法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該申請に係る課税石油ガスの重量、移出の目的、移出をした年月日及び移出先
- 4.税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、当該承認の申請者に対し、その旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。
- 5.法第十二条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二移入場所の所在地及び名称
- 三移入の年月日
- 四移出者の住所及び氏名又は名称
- 五移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称
- 六その他参考となるべき事項
- 6.税務署長は、法第十二条第六項(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
この条文の基本情報
移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等とは何ですか?
定義移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等とは、石油ガス税法施行令第8条に定められた規定で、「法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第8条(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税の手続等)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第8条の条文原文は「法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第8条の前の条は石油ガス税法施行令第7条です。
- 石油ガス税法施行令第8条の次の条は石油ガス税法施行令第9条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。