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石油ガス税法施行令 第9条(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)

  1. 法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
  3. 二移入場所の所在地
  4. 三移入の年月日
  5. 四移出者の住所及び氏名又は名称
  6. 五移出がされた石油ガスの充てん場の所在地及び名称
  7. 六当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする課税石油ガスの重量
  8. 七当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日
  9. 八譲受者の住所及び氏名又は名称
  10. 九譲受者が譲受けに係る課税石油ガスを移入する場所の所在地及び名称

この条文の基本情報

特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続とは何ですか?

定義特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続とは、石油ガス税法施行令第9条に定められた規定で、「法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法施行令第9条(特定用途免税に係る課税石油ガスの用途外消費等の承認手続)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法施行令第9条の条文原文は「法第十二条第七項ただし書(法第十三条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
  4. 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス税法施行令第9条の前の条は石油ガス税法施行令第8条です。
  6. 石油ガス税法施行令第9条の次の条は石油ガス税法施行令第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005
  • 本サイト収録石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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