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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第2条の2(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)

道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二とする。

この条文の基本情報

道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例とは何ですか?

定義道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の2に定められた規定で、「道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の2(道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合の特例)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の2の条文原文は「道の区域内の指定区間内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち法第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用についての国の負担割合は、三分の二…」で始まります。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の公布日は昭和41年4月1日です。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の2の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条です。
  6. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の2の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000103
  • 本サイト収録交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000103/2_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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