交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第2条の3(法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業)
法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの又は道路法施行令第三十四条の三第三号に掲げるもので安全な交通を確保するためのものの設置に関する事業とする。
この条文の基本情報
法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業とは何ですか?
定義法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3に定められた規定で、「法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの又は道路法施行令第三十四条の三第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3(法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3の条文原文は「法第六条第二項及び第三項に規定する政令で定める事業は、道路標識、柵、街灯、道路情報提供装置、道路法第二条第二項第七号に掲げるもの又は道路法施行令第三十四条の三第…」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の2です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4です。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000103 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000103/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。