交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第2条の4(国の負担)
- 国が法第六条第二項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担割合を乗じて得た額とする。
- 2.国は、道路管理者が法第六条第二項に規定する特定交通安全施設等整備事業を実施する場合においては、前項の負担金を当該道路管理者である地方公共団体に対して支出しなければならない。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4に定められた規定で、「国が法第六条第二項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4(国の負担)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4の条文原文は「国が法第六条第二項の規定により負担する負担金の額は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)に、同項に定める国の負担…」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の3です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000103 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000103/2_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。