交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第3条(国の補助)
法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条(国の補助)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第六条第三項の規定による国の補助は、同項に規定する費用の額(収入金があるときは、当該費用の額から収入金の額を控除した額)について行うものとする。」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第2条の4です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000103 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000103/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。