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交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第4条(法第六条第三項の政令で定める通学路)

  1. 法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。
  2. 一児童又は幼児が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)若しくは幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所(以下これらを「小学校等」という。)に通うため一日につきおおむね四十人以上通行する道路の区間
  3. 二前号に掲げるもののほか、児童又は幼児が小学校等に通うため通行する道路の区間で、小学校等の敷地の出入口から一キロメートル以内の区域に存し、かつ、児童又は幼児の通行の安全を特に確保する必要があるもの

この条文の基本情報

法第六条第三項の政令で定める通学路とは何ですか?

定義法第六条第三項の政令で定める通学路とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条(法第六条第三項の政令で定める通学路)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条第三項の政令で定める通学路は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の公布日は昭和41年4月1日です。
  4. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第3条です。
  6. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条の次の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000103
  • 本サイト収録交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000103/4

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