交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 第5条(権限の委任)
法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第5条(権限の委任)は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第5条の前の条は交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000103 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000103/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。