都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第13条(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)
法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第十条の二第一項第一号の市街地再開発促進区域内又は同法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。
この条文の基本情報
資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者とは何ですか?
定義資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第13条(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第13条の条文原文は「法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第13条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第12条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第13条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/13
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