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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令

  • 昭和四十一年政令第百二十二号・政令・公布 昭和41年4月18日・本則30条/附則91条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の法令番号は昭和四十一年政令第百二十二号です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令は全 121 条です。
  6. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の内訳は本則 30 条、附則 91 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(法第一条第一項第一号の政令で定める大都市)別タブで開く ›

都市開発資金の貸付けに関する法律(以下「法」という。)第一条第一項第一号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、旭川市、青森市、仙台市、宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、姫路市、和歌山市、岡山市、福山市、高松市、松山市、高知市、長崎市、熊本市、大分市、鹿児島市及び那覇市とする。

第2条(その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)別タブで開く ›

法第一条第一項第一号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大仙市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、筑西市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、越前市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、周南市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、薩摩川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。

第3条(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)別タブで開く ›

法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。

一都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路にあつては十八メートル以上、その他の道路にあつては二十二メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、十六メートル)以上のもの

二都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第十四号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの

三都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの

四都市構成上重要な河川の高規格堤防(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防をいう。)

第5条(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)別タブで開く ›

法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区及び同条第四項に規定する開発整備促進区を除く。)又は第四号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。

一都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、同項第四号の二の都市再生特別地区の区域、同法第十条の二第一項第二号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域

二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項第二号及び第二項の地区の区域

三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区(第二十八条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域

四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において定められた同条第二項第六号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域

第13条(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の個人施行者)別タブで開く ›

法第一条第三項第一号の政令で定める個人施行者は、その施行地区(都市再開発法第二条第三号に規定する施行地区をいう。)が都市計画法第十条の二第一項第一号の市街地再開発促進区域内又は同法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域内にある第一種市街地再開発事業を施行する個人施行者とする。

第15条(資金の貸付けの対象となる市街地再開発事業の施行者等が出資している法人)別タブで開く ›

法第一条第三項第二号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

一次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。

二取得する施設建築物の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

第18条(資金の貸付けの対象となる重要な公共施設の新設等に関する事業を含む土地区画整理事業に要する費用の範囲)別タブで開く ›

法第一条第四項第一号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。

第19条(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)別タブで開く ›

法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。

二幅員が六メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。

三当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。

第20条(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等に要する費用の範囲)別タブで開く ›

法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は変更の工事に要する費用の二分の一とする。

第21条(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業の基準)別タブで開く ›

法第一条第四項第四号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる当該土地区画整理事業が施行される区域の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一既に市街地を形成している区域1次に掲げる基準2

二その他の区域1次に掲げる基準2

第22条(資金の貸付けの対象となる施行地区の全部又は一部が景観計画区域に含まれる土地区画整理事業に要する費用の範囲)別タブで開く ›

法第一条第四項第四号の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第二条第五項の表三の項区分の欄に規定する場合にあつては、同欄の保留地の管理処分に要する費用を含む。)の二分の一とする。

第23条(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)別タブで開く ›

法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

一次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。

二取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

第25条(資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲)別タブで開く ›

法第一条第五項の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第一条第四項第二号の土地区画整理事業にあつては、当該費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は改良の工事に要する費用)の四分の一とする。

第29条(加算金の徴収等)別タブで開く ›

法第二条第七項の規定により地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第一号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2法第二条第七項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第一条第三項又は第四項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。

3地方公共団体は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

第30条(貸付けの条件の基準)別タブで開く ›

法第二条第八項の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

一地方公共団体は、貸付けを受ける者が次のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。

二地方公共団体が、貸付けを受ける者に対し、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還が著しく困難であると認めて、貸付金の償還期限を延長したときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十四条第一項の規定の適用については、同項第六号に該当するものとみなし、かつ、この場合における国の貸付金の償還期限の延長については、同法第二十六条第一項の規定は、適用されないものとすること。

三地方公共団体は、貸付けを受ける者が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができるものとすること。

四地方公共団体は、貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は貸付けを受ける者と連帯して債務を負担する保証人を立てさせなければならないものとすること。

五法第一条第三項第二号又は第四項第五号の貸付けを受ける者は、国又は地方公共団体が、貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るため必要があると認めて、貸付けを受ける者の業務及び資産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、貸付けを受ける者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させる場合において、報告をし、立入調査を受忍し、又は質問に応じなければならないものとすること。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第一号中「特に防災」とあるのは「都市の再生に資する道路として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二十メートル、特に防災」と、「、十六メートル」とあるのは「十六メートル」と、第五条中「面積が三ヘクタール(第一号」とあるのは「、第一号に掲げる都市再生特別地区の区域にあつては面積が二ヘクタール以上、その他の区域にあつては面積が三ヘクタール(同号」とする。

3法附則第三項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。

一都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園

二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路

三急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設

四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設

4法附則第二項から第四項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。

5国は、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。

6法附則第九項の政令で定める道路は、都市再開発法第二条の三第一項第一号の市街地の区域内の道路又は当該市街地と当該市街地を含む都市の構成上重要な幹線道路網を構成する道路とを連絡する道路で、幅員が二十五メートル以上のものとする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年九月三十日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和六十二年十二月十八日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成元年九月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年二月十六日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年三月二十七日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二年九月二十八日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十一月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二年十一月十六日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成四年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第六条の規定は、平成五年二月二十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条の次に六条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条第二項第一号イに係る部分、第五条の規定及び第六条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十九条第十号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成五年三月二十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年七月二十七日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成五年七月二十七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成五年九月二十九日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成五年九月二十九日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成五年十一月二十五日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成六年一月二十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成六年九月十三日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成六年十二月六日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定(次項に規定する部分を除く。)は、平成七年二月十五日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

3改正後の第十二条の規定中都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項第三号の土地(同号ホに掲げる土地に限る。)に係る貸付金の利率に係る部分は、被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の施行の日(平成七年二月十六日)以後に行う資金の貸付けから適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成七年四月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第十二条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の規定による資金の貸付けについては、第二条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

本文附則

この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(同年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(昭和六十二年八月五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十一年九月二十四日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

第6条附則(都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

住生活基本法第十七条第一項の規定により都道府県計画が定められるまでの間は、この政令の施行の際現に同法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第八条の規定による改正前の大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第三条の三第一項の規定により定められている供給計画において定められている同条第二項第四号の住宅及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域は、前条の規定による改正後の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第五条第四号に規定する住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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