都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第23条(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)
- 法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一次に掲げる者のいずれかが、それぞれに定める割合を超えて(イにあつては、イに定める割合以上)資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であること。
- 二取得する保留地の賃貸その他の管理を行うために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
この条文の基本情報
資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人とは何ですか?
定義資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第23条(資金の貸付けの対象となる土地区画整理事業の施行者等が出資している法人)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第23条の条文原文は「法第一条第四項第五号の政令で定める法人は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第23条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第22条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第23条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/23
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