都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第9条(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)
法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。
この条文の基本情報
都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市とは何ですか?
定義都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第9条(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる大規模な災害を受けた都市)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第9条の条文原文は「法第一条第一項第二号ヘの政令で定める都市は、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び淡路市とする。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第9条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第8条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第9条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/9
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