受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第10条(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)

法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第二号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。

この条文の基本情報

資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構とは何ですか?

定義資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第二号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条(資金の貸付けの対象となる防災街区整備推進機構及び中心市街地整備推進機構)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条の条文原文は「法第一条第二項第一号の政令で定める防災街区整備推進機構及び同項第二号の政令で定める中心市街地整備推進機構は、一般社団法人又は一般財団法人であるものとする。」で始まります。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第9条です。
  6. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122
  • 本サイト収録都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›