都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第11条(防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)
法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三百一条第三号イに掲げる土地とする。
この条文の基本情報
防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地とは何ですか?
定義防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第11条(防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第11条の条文原文は「法第一条第二項第一号の政令で定める土地は、都市計画法第十二条の四第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(…」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第11条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第10条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第11条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/11
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。