都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第3条(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)
- 法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。
- 一都市構成上重要な幹線道路網を構成する道路で、幅員が、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路にあつては十八メートル以上、その他の道路にあつては二十二メートル(特に防災に資する道路、特に市街地の計画的な整備改善の促進に資する道路又は幹線道路網の構成上特に重要な道路としてそれぞれ国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、十六メートル)以上のもの
- 二都市構成上重要な公園又は緑地で、面積十ヘクタール(特に防災に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては四ヘクタール(災害発生時の円滑な避難を確保するため特に必要な公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、一ヘクタール)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第十四号の生産緑地地区内の特に良好な生活環境の確保に資する公園又は緑地として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二ヘクタール)以上のもの
- 三都市構成上重要な下水道の終末処理場で、計画処理人口十万以上のもの
- 四都市構成上重要な河川の高規格堤防(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項に規定する高規格堤防をいう。)
この条文の基本情報
法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設とは何ですか?
定義法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条(法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条の条文原文は「法第一条第一項第一号の政令で定める公共施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第2条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。