都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第4条(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)
法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。
この条文の基本情報
その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域とは何ですか?
定義その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる防災街区整備地区計画の区域)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条の条文原文は「法第一条第一項第二号の防災街区整備地区計画の区域で政令で定めるものは、その区域の面積が三ヘクタール以上のものとする。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/4
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