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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)

  1. 法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地区計画の区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の区域内の同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区及び同条第四項に規定する開発整備促進区を除く。)又は第四号に掲げる区域で、現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれることからその計画的な整備改善を特に促進すべきものとして国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては、二ヘクタール)以上のものとする。
  2. 一都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区の区域、同項第四号の二の都市再生特別地区の区域、同法第十条の二第一項第二号の土地区画整理促進区域の区域及び同法第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域
  3. 二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条の三第一項第二号及び第二項の地区の区域
  4. 三地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項の同意基本計画に係る拠点地区(第二十八条において「同意基本計画に係る拠点地区」という。)の区域
  5. 四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第十七条第一項に規定する都道府県計画において定められた同条第二項第六号の住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域の区域

この条文の基本情報

その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域とは何ですか?

定義その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条(その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の条文原文は「法第一条第一項第二号の高度利用地区の区域その他の政令で定める区域は、次に掲げる区域で面積が三ヘクタール(第一号に掲げる土地区画整理促進区域の区域、同号に掲げる地…」で始まります。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第4条です。
  6. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122
  • 本サイト収録都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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