都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第6条(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)
法第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本市及び鹿児島市とする。
この条文の基本情報
都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市とは何ですか?
定義都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条(都市の機能を維持し、及び増進するための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる人口の集中の特に著しい大都市)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条の条文原文は「法第一条第一項第二号ハの政令で定める大都市は、名古屋市、北九州市、札幌市、福岡市、広島市、仙台市、宇都宮市、新潟市、金沢市、静岡市、浜松市、姫路市、岡山市、熊本…」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第6条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/6
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