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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第2条(その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)

法第一条第一項第一号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮古市、大船渡市、水沢市、花巻市、北上市、釜石市、石巻市、古川市、能代市、横手市、大館市、湯沢市、大仙市、鹿角市、米沢市、鶴岡市、酒田市、福島市、会津若松市、水戸市、筑西市、結城市、足利市、栃木市、佐野市、小山市、大田原市、前橋市、高崎市、桐生市、太田市、館林市、本庄市、茂原市、東金市、長岡市、上越市、高岡市、魚津市、黒部市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、越前市、鯖江市、甲府市、富士吉田市、上田市、飯田市、高山市、関市、美濃加茂市、浜松市、沼津市、富士市、豊橋市、豊田市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、彦根市、長浜市、近江八幡市、東近江市、福知山市、舞鶴市、姫路市、豊岡市、加古川市、橿原市、橋本市、田辺市、鳥取市、米子市、松江市、浜田市、出雲市、益田市、津山市、笠岡市、井原市、呉市、福山市、山口市、周南市、防府市、徳島市、高松市、丸亀市、坂出市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、高知市、南国市、四万十市、宿毛市、土佐清水市、北九州市、久留米市、直方市、行橋市、佐賀市、唐津市、佐世保市、諫早市、大村市、八代市、荒尾市、玉名市、宇土市、中津市、日田市、佐伯市、宇佐市、都城市、延岡市、日向市、薩摩川内市、鹿屋市、宜野湾市、名護市及び沖縄市とする。

この条文の基本情報

その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市とは何ですか?

定義その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第一条第一項第一号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第2条(その秩序ある発展を図るための土地の買取りが資金の貸付けの対象となる地方拠点都市地域の中心となる都市)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第2条の条文原文は「法第一条第一項第一号の地方拠点都市地域の中心となる都市で政令で定めるものは、函館市、旭川市、釧路市、帯広市、北見市、網走市、苫小牧市、千歳市、弘前市、八戸市、宮…」で始まります。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第2条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第1条です。
  6. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第2条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122
  • 本サイト収録都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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