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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第29条(加算金の徴収等)

  1. 法第二条第七項の規定により地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第一号イ又はハに掲げる理由により償還期限を繰り上げられた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該償還期限を繰り上げられた貸付金の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
  2. 2.法第二条第七項の規定により地方公共団体が国に納付すべき金額は、同項の規定により徴収した金額に、当該貸付金を貸し付けた日の属する会計年度における、法第一条第三項又は第四項の貸付金に係る国から当該地方公共団体への貸付金の額の当該地方公共団体からそれぞれ同条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者への当該貸付金の額に対する割合を乗じて得た額とする。
  3. 3.地方公共団体は、前項の金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに国に納付するものとする。

この条文の基本情報

加算金の徴収等とは何ですか?

定義加算金の徴収等とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第29条に定められた規定で、「法第二条第七項の規定により地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第一号イ又はハに掲げる理由に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第29条(加算金の徴収等)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第29条の条文原文は「法第二条第七項の規定により地方公共団体が法第一条第三項又は第四項の貸付金の貸付けを受けた者から徴収することができる加算金の額は、次条第一号イ又はハに掲げる理由に…」で始まります。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第29条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第28条です。
  6. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第29条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122
  • 本サイト収録都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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