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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第28条(特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)

法第二条第一項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。

この条文の基本情報

特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地とは何ですか?

定義特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第28条に定められた規定で、「法第二条第一項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第28条(特にその買取りが促進されるよう配慮して貸付金の利率を定める地方拠点都市地域の中心となる都市の土地)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第28条の条文原文は「法第二条第一項の政令で定める土地は、同意基本計画に係る拠点地区の区域内の土地とする。」で始まります。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第28条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第27条です。
  6. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第28条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122
  • 本サイト収録都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/28

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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