都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第19条(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)
- 法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一施行地区の面積が〇・二ヘクタール以上であること。
- 二幅員が六メートル以上の街路等の新設又は改良に関する事業を含むこと。
- 三当該土地区画整理事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の十五パーセント以上であること。
この条文の基本情報
資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準とは何ですか?
定義資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第19条(資金の貸付けの対象となる合理的かつ健全な高度利用に資する土地区画整理事業等の基準)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第19条の条文原文は「法第一条第四項第二号及び第三号の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第19条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第18条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第19条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/19
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