都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第16条(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)
法第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。
この条文の基本情報
資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲とは何ですか?
定義資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第16条(資金の貸付けの対象となる施設建築物又は施設建築敷地に関する権利の取得に必要な費用の範囲)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第16条の条文原文は「法第一条第三項第二号の政令で定める費用の範囲は、同号の取得に必要な費用の二分の一とする。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第16条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第15条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第16条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/16
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