都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第25条(資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲)
法第一条第五項の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる費用(法第一条第四項第二号の土地区画整理事業にあつては、当該費用及び水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道その他の供給施設又は処理施設の新設又は改良の工事に要する費用)の四分の一とする。
この条文の基本情報
資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲とは何ですか?
定義資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲とは、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第一条第五項の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第25条(資金の貸付けの対象となる地方公共団体が引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業に要する費用の範囲)は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第25条の条文原文は「法第一条第五項の政令で定める土地区画整理事業に要する費用の範囲は、土地区画整理法施行令第六十三条第一項各号(第八号を除く。」で始まります。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第25条の前の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第24条です。
- 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第25条の次の条は都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122 - 本サイト収録
都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。