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都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.平成二十四年三月三十一日までの間は、第三条第一号中「特に防災」とあるのは「都市の再生に資する道路として国土交通大臣が定める基準に該当するものにあつては二十メートル、特に防災」と、「、十六メートル」とあるのは「十六メートル」と、第五条中「面積が三ヘクタール(第一号」とあるのは「、第一号に掲げる都市再生特別地区の区域にあつては面積が二ヘクタール以上、その他の区域にあつては面積が三ヘクタール(同号」とする。
  3. 3.法附則第三項の政令で定める公園、下水道その他の公共施設は、次に掲げるもので都市計画において定められたものとする。
  4. 一都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)による都市公園
  5. 二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路
  6. 三急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設
  7. 四海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設
  8. 4.法附則第二項から第四項までの規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
  9. 5.国は、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の貸付金に関し、当該貸付けを受けた者が償還期限を繰り上げて償還を行つた場合には、法附則第二項又は第四項の規定による貸付金のうち当該償還金に相当する金額について償還期限を繰り上げるものとする。
  10. 6.法附則第九項の政令で定める道路は、都市再開発法第二条の三第一項第一号の市街地の区域内の道路又は当該市街地と当該市街地を含む都市の構成上重要な幹線道路網を構成する道路とを連絡する道路で、幅員が二十五メートル以上のものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令本文は、日本の都市開発資金の貸付けに関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の公布日は昭和41年4月18日です。
  4. 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000122
  • 本サイト収録都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和四十一年政令第百二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000122/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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