地震保険に関する法律施行令 第1条(塡補される損害及び金額)
- 地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
- 一居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。)保険金額の全額
- 二居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。)保険金額の百分の六十に相当する金額
- 三居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。)保険金額の百分の三十に相当する金額
- 四居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。)保険金額の百分の五に相当する金額
- 五生活用動産の全損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の八十以上である損害をいう。)保険金額の全額
- 六生活用動産の大半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の六十以上百分の八十未満である損害をいう。)保険金額の百分の六十に相当する金額
- 七生活用動産の小半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の三十以上百分の六十未満である損害をいう。)保険金額の百分の三十に相当する金額
- 八生活用動産の一部損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の十以上百分の三十未満である損害をいう。)保険金額の百分の五に相当する金額
- 2.前項各号の「時価」とは、損害の発生する直前の保険の目的のその所在地における価額をいう。
- 3.第一項第一号から第四号までの居住用建物の主要構造部の損害額には、法第二条第二項第二号に規定する地震等(以下「地震等」という。)による損害が生じた居住用建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。
- 4.地震等を直接又は間接の原因とする地すべりその他の災害による急迫した危険が生じたため居住用建物が居住不能のものとなつたときは、当該居住用建物は、第一項第一号に規定する全損に該当する損害を受けたものとみなす。
- 5.地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第一項第一号から第四号までに規定する全損、大半損、小半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、同号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。
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塡補される損害及び金額とは何ですか?
定義塡補される損害及び金額とは、地震保険に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「地震保険に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地震保険に関する法律施行令第1条の条文原文は「地震保険に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第1条の次の条は地震保険に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/1
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