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地震保険に関する法律施行令 第2条(保険金額の限度額)

法第二条第二項第四号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については五千万円、生活用動産については千万円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既に締結されている地震保険契約がある場合には、これらの金額からそれぞれ当該既に締結されている地震保険契約の保険金額に相当する金額を控除した金額とする。

この条文の基本情報

保険金額の限度額とは何ですか?

定義保険金額の限度額とは、地震保険に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第四号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については五千万円、生活用動産については千万円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律施行令第2条(保険金額の限度額)は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第四号に規定する政令で定める金額は、居住用建物については五千万円、生活用動産については千万円とする。ただし、当該居住用建物又は生活用動産について既…」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
  4. 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律施行令第2条の前の条は地震保険に関する法律施行令第1条です。
  6. 地震保険に関する法律施行令第2条の次の条は地震保険に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164
  • 本サイト収録地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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