地震保険に関する法律施行令 第3条(再保険契約)
法第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、二千百九十九億円とし、同条第二項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち二千百九十九億円を超え五千七百六十九億円以下の部分については百分の五十、五千七百六十九億円を超える部分については十一万四千二百三十一分の十一万三千七百六十八(その超える部分の金額が同条第三項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。
この条文の基本情報
再保険契約とは何ですか?
定義再保険契約とは、地震保険に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行令第3条(再保険契約)は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険…」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第3条の前の条は地震保険に関する法律施行令第2条です。
- 地震保険に関する法律施行令第3条の次の条は地震保険に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。