受講中の講座ブックマーク無料で登録

地震保険に関する法律施行令 第4条(保険金の削減)

法第四条の規定による保険金の削減は、一回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限度額との合計額の割合を各契約ごとの保険金額に乗じて得た金額を支払保険金とすることにより行うものとする。

この条文の基本情報

保険金の削減とは何ですか?

定義保険金の削減とは、地震保険に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第四条の規定による保険金の削減は、一回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律施行令第4条(保険金の削減)は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第四条の規定による保険金の削減は、一回の地震等につき、同条に規定する保険金の総額に対する同条に規定する保険会社等のすべてが負担することとなる金額と政府の負担限…」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
  4. 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律施行令第4条の前の条は地震保険に関する法律施行令第3条です。
  6. 地震保険に関する法律施行令第4条の次の条は地震保険に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164
  • 本サイト収録地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地震保険に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›