地震保険に関する法律施行令 第5条(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)
- 法第四条の二第一項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される地震保険契約であつて、次に掲げる要件を備えるものとする。
- 一被保険者及び保険の目的が直前に締結されていた地震保険契約と同一であること。
- 二保険金額が直前に締結されていた地震保険契約の保険金額を超えないこと。
- 2.法第四条の二第一項の規定に基づき財務大臣が告示により指定した日を取り消し又は変更する場合には、地震保険審査会の議を経てその旨を告示するものとする。
- 3.法第四条の二第一項及び前項の規定による財務大臣の告示は、官報で行う。
この条文の基本情報
警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等とは何ですか?
定義警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等とは、地震保険に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第四条の二第一項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行令第5条(警戒宣言が発せられた場合における地震保険契約の締結の特例等)は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第四条の二第一項に規定する政令で定める地震保険契約は、同項に規定する警戒宣言が発せられた時までに締結されていた地震保険契約の期間満了に伴い引き続いて締結される…」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第5条の前の条は地震保険に関する法律施行令第4条です。
- 地震保険に関する法律施行令第5条の次の条は地震保険に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/5
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