地震保険に関する法律施行令 第6条(地震保険審査会の設置等)
- 地震保険審査会(以下「審査会」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの場合に、当該各号に定める事項を処理するため、置かれるものとする。
- 一法第四条の二第一項に規定する警戒宣言に係る大規模な地震が発生するに至つた場合政府の再保険契約に係る地震保険契約を新たに締結することができない期間の末日として財務大臣が指定する日についての審議
- 二法第六条第一項の規定による保険会社等の審査の申立てがあつた場合当該審査の申立てについての審査
- 2.前項各号に掲げる場合のほか、再保険金を支払うべき事態が生じた場合において、当該再保険金の額及び法第四条の保険金の削減に係る事項について財務大臣が審査会に対し諮問することを必要と認めるときは、財務大臣は、審査会を置くものとする。
- 3.前二項の規定により審査会が置かれている場合において、法第七条第二項に規定する事項のうちその設置に際して当該審査会において処理すべきものとされた事項以外の事項についての処理が必要となつたときは、当該処理が必要となつた事項についても、当該審査会が処理するものとする。
- 4.審査会は、前三項の規定により当該審査会が処理するものとされる事項の処理を終了したときは、廃止されるものとする。
- 5.財務大臣は、第一項及び第二項の規定により審査会が置かれることとなるときはその置かれる旨を、前項の規定により審査会が廃止されることとなるときはその廃止される旨を、官報で告示するものとする。
この条文の基本情報
地震保険審査会の設置等とは何ですか?
定義地震保険審査会の設置等とは、地震保険に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「地震保険審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行令第6条(地震保険審査会の設置等)は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行令第6条の条文原文は「地震保険審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第6条の前の条は地震保険に関する法律施行令第5条です。
- 地震保険に関する法律施行令第6条の次の条は地震保険に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/6
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