地震保険に関する法律施行令 第7条
- 審査会は、委員十人以内で組織する。
- 2.委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。
- 3.委員は、前条第四項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行令第7条は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行令第7条の条文原文は「審査会は、委員十人以内で組織する。」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第7条の前の条は地震保険に関する法律施行令第6条です。
- 地震保険に関する法律施行令第7条の次の条は地震保険に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/7
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