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地震保険に関する法律施行令 第7条

  1. 審査会は、委員十人以内で組織する。
  2. 2.委員は、損害保険に関して学識経験又は専門的知識を有する者のうちから、財務大臣が任命する。
  3. 3.委員は、前条第四項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
  4. 4.委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律施行令第7条は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律施行令第7条の条文原文は「審査会は、委員十人以内で組織する。」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
  4. 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律施行令第7条の前の条は地震保険に関する法律施行令第6条です。
  6. 地震保険に関する法律施行令第7条の次の条は地震保険に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164
  • 本サイト収録地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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