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地震保険に関する法律施行令 第8条

  1. 審査会に、会長を置く。
  2. 2.会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
  3. 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
  4. 4.審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
  5. 5.審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  6. 6.審査会の庶務は、財務省大臣官房信用機構課において処理する。
  7. 7.前各項に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律施行令第8条は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律施行令第8条の条文原文は「審査会に、会長を置く。」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
  4. 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律施行令第8条の前の条は地震保険に関する法律施行令第7条です。
  6. 地震保険に関する法律施行令第8条の次の条は地震保険に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164
  • 本サイト収録地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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