地震保険に関する法律施行令 第8条
- 審査会に、会長を置く。
- 2.会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
- 4.審査会は、会長又は前項の規定により会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 5.審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 6.審査会の庶務は、財務省大臣官房信用機構課において処理する。
- 7.前各項に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が、審査会に諮つて定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行令第8条は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行令第8条の条文原文は「審査会に、会長を置く。」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第8条の前の条は地震保険に関する法律施行令第7条です。
- 地震保険に関する法律施行令第8条の次の条は地震保険に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/8
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