地震保険に関する法律施行令 第9条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第九条の四に規定する政令で定めるものは、法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第三号に掲げる処分に係るものとする。
この条文の基本情報
金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは何ですか?
定義金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限とは、地震保険に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第九条の四に規定する政令で定めるものは、法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第三号に掲げる処分に係るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行令第9条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)は、日本の地震保険に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第九条の四に規定する政令で定めるものは、法第九条の二の規定による権限のうち保険業法第三百十一条の二第一項第三号に掲げる処分に係るものとする。」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行令の公布日は昭和41年5月31日です。
- 地震保険に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行令第9条の前の条は地震保険に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000164 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000164/9
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