野菜生産出荷安定法施行令 第2条(需要及び供給の見通し)
法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。
この条文の基本情報
需要及び供給の見通しとは何ですか?
定義需要及び供給の見通しとは、野菜生産出荷安定法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法施行令第2条(需要及び供給の見通し)は、日本の野菜生産出荷安定法施行令に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあ…」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法施行令の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法施行令第2条の前の条は野菜生産出荷安定法施行令第1条です。
- 野菜生産出荷安定法施行令第2条の次の条は野菜生産出荷安定法施行令第3条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000224 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000224/2
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