野菜生産出荷安定法施行令 第3条(生産出荷近代化計画の樹立)
法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。
この条文の基本情報
生産出荷近代化計画の樹立とは何ですか?
定義生産出荷近代化計画の樹立とは、野菜生産出荷安定法施行令第3条に定められた規定で、「法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 野菜生産出荷安定法施行令第3条(生産出荷近代化計画の樹立)は、日本の野菜生産出荷安定法施行令に含まれる条文です。
- 野菜生産出荷安定法施行令第3条の条文原文は「法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。」で始まります。
- 野菜生産出荷安定法施行令の公布日は昭和41年7月1日です。
- 野菜生産出荷安定法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 野菜生産出荷安定法施行令第3条の前の条は野菜生産出荷安定法施行令第2条です。
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- 正式書式
野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000224 - 本サイト収録
野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000224/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。