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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第1条(職業転換給付金の支給)

  1. 職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。
  2. 一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第十八条第一号、第三号及び第四号に掲げる給付金並びに次条の給付金1国2
  3. 二法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの1国2
  4. 三法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、前号に規定する者以外の者に係るもの1都道府県2

この条文の基本情報

職業転換給付金の支給とは何ですか?

定義職業転換給付金の支給とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第1条(職業転換給付金の支給)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第1条の条文原文は「職業転換給付金の支給は、次の区分に従い、国及び都道府県が行うものとする。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の公布日は昭和41年7月21日です。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第1条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000262
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000262/1

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