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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第2条

  1. 法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。
  2. 一求職者が公共職業安定所の紹介により就職することを促進し、又は求職者が事業を開始することに要する費用に充てるための給付金
  3. 二事業主が公共職業安定所の紹介により高年齢者、障害者その他就職が特に困難な者を雇い入れることを促進するための給付金

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第2条は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十八条第六号の政令で定める給付金は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の公布日は昭和41年7月21日です。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第2条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第1条です。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第2条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000262
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000262/2

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