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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第3条(国の負担)

法第二十条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。

この条文の基本情報

国の負担とは何ですか?

定義国の負担とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二十条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条(国の負担)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二十条の規定による国の負担は、厚生労働大臣が定める算定基準に従い、法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金に要する費用の二分の一について行う。」で始まります。
  3. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の公布日は昭和41年7月21日です。
  4. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第2条です。
  6. 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000262
  • 本サイト収録労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000262/3

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