労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第4条(大量の雇用変動の通知)
法第二十七条第二項の規定による通知は、同条第一項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも一月前に、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
この条文の基本情報
大量の雇用変動の通知とは何ですか?
定義大量の雇用変動の通知とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の規定による通知は、同条第一項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第4条(大量の雇用変動の通知)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第二十七条第二項の規定による通知は、同条第一項に規定する大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合にあつては、当該大量雇用…」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第4条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第3条です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第4条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000262 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000262/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。