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日本勤労者住宅協会法施行令 第1条(業務の委託をすることができる団体)

  1. 日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第二十六条第一項の勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする団体で政令で定めるものは、次に掲げる団体とする。
  2. 一労働金庫及び労働金庫連合会
  3. 二消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  4. 三勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする一般社団法人で、住宅の建設、賃貸その他の管理若しくは譲渡又は住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理若しくは譲渡を業務としているもの

この条文の基本情報

業務の委託をすることができる団体とは何ですか?

定義業務の委託をすることができる団体とは、日本勤労者住宅協会法施行令第1条に定められた規定で、「日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本勤労者住宅協会法施行令第1条(業務の委託をすることができる団体)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本勤労者住宅協会法施行令第1条の条文原文は「日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 日本勤労者住宅協会法施行令の公布日は昭和41年8月18日です。
  4. 日本勤労者住宅協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本勤労者住宅協会法施行令第1条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000290
  • 本サイト収録日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000290/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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