日本勤労者住宅協会法施行令 第3条(受託団体の選定)
協会は、法第二十六条第一項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第一条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮してもつとも適当なものを選定してしなければならない。
この条文の基本情報
受託団体の選定とは何ですか?
定義受託団体の選定とは、日本勤労者住宅協会法施行令第3条に定められた規定で、「協会は、法第二十六条第一項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第一条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行令第3条(受託団体の選定)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行令に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行令第3条の条文原文は「協会は、法第二十六条第一項の規定により業務の一部を委託する場合においては、第一条に掲げる団体のうち、当該業務を遂行する能力、当該団体の構成員その他の事情を考慮し…」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行令の公布日は昭和41年8月18日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行令第3条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行令第2条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000290 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000290/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。