防衛省職員の災害補償に関する政令 第4条(平均給与額計算の特例)
自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。)及び法第四条第一項に規定する生徒(次条第二項第三号において「生徒」という。)が採用の日に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合並びに訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補が公務上の災害を受けた場合のその者の第一条の補償に係る平均給与額は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省令で定める。
この条文の基本情報
平均給与額計算の特例とは何ですか?
定義平均給与額計算の特例とは、防衛省職員の災害補償に関する政令第4条に定められた規定で、「自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の災害補償に関する政令第4条(平均給与額計算の特例)は、日本の防衛省職員の災害補償に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令第4条の条文原文は「自衛官、自衛官候補生、法第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(次条第二項第二号において「学生」という。」で始まります。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令の公布日は昭和41年9月8日です。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令第4条の前の条は防衛省職員の災害補償に関する政令第3条です。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令第4条の次の条は防衛省職員の災害補償に関する政令第5条です。
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- 正式書式
防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000312 - 本サイト収録
防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000312/4
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