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防衛省職員の災害補償に関する政令 第5条(平均給与額計算の場合の給与の特例)

  1. 法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。
  2. 2.法第二十七条第二項の政令で定める給与は、次のとおりとする。
  3. 一学生にあつては、学生手当、第二種初任給調整手当、単身赴任手当及び防衛大臣が定める額の食事代
  4. 二生徒にあつては、生徒手当、第二種初任給調整手当及び防衛大臣が定める額の食事代
  5. 三予備自衛官にあつては、予備自衛官手当及び訓練招集手当
  6. 四即応予備自衛官にあつては、即応予備自衛官手当及び訓練招集手当
  7. 五予備自衛官補にあつては、教育訓練招集手当
  8. 六非常勤の者にあつては、防衛大臣が定める給与

この条文の基本情報

平均給与額計算の場合の給与の特例とは何ですか?

定義平均給与額計算の場合の給与の特例とは、防衛省職員の災害補償に関する政令第5条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員の災害補償に関する政令第5条(平均給与額計算の場合の給与の特例)は、日本の防衛省職員の災害補償に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員の災害補償に関する政令第5条の条文原文は「法第二十七条第二項の政令で定める割合は、百分の百とする。」で始まります。
  3. 防衛省職員の災害補償に関する政令の公布日は昭和41年9月8日です。
  4. 防衛省職員の災害補償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員の災害補償に関する政令第5条の前の条は防衛省職員の災害補償に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000312
  • 本サイト収録防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000312/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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