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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 本文

  1. この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.第十条の規定の昭和六十年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の七」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
  3. 3.第十条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の六・五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。
  4. 4.第十条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条中「五分の四」とあるのは「十分の六・二五」と、「十分の五・五」とあるのは「二分の一」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令本文は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十二年二月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の公布日は昭和41年12月23日です。
  4. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000384
  • 本サイト収録古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和四十一年政令第三百八十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000384/main

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